法人にして建設業許可

会社を設立して建設業許可を取得する場合、注意する点がございます。

事業主から法人

事業主として建設業許可を取得していた場合、
法人として建設業許可の新規申請扱いとなります。
愛知県の場合は、事業主のときの建設業許可番号は引き継ぐことはできません。
個人事業として許可を取得し、その後、会社を設立する予定の方は
予め、法人として許可取得することも考えた方が良いですね。

事業目的

会社を設立する際、事業目的を登記いたします。
建設業の許可を申請しようとする業種名を正確に登記する必要があります。
また、今回は申請しなくとも、将来、業種追加をする可能性がありましたら
その業種も予め入れておくことをお勧めいたします。

資本金

建設業許可取得の要件としまして、
500万円以上の資産があることを証明する必要があります。
会社を設立して第1期の決算までは、資本金が500万円以上で、
その要件を満たします。
資本金が500万未満の場合は、会社名義の預金で500万円以上の
残高証明書を金融機関から発行してもらうことで要件を満たします。

経営業務管理責任者

建設業許可の要件としまして、
経営業務の管理責任者は「常勤の役員」でなければなりません。
会社設立の際は経営業務の管理責任者となる方は取締役となり、
後継者などがいるのであれば取締役に入れておくことをお勧めいたします。