建設業許可取得要件の営業所

建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約、入札等を締結する事務所のことです。
単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、
他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど
建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。
※登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

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