登録電気工事業者の登録

一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び
自家用電気工作物に係る電気工事業を
営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の
登録を受けなければなりません。
登録を受けた方を「登録電気工事業者」といいます。
登録の有効期限は5年です。

登録の要件

主任電気工事士の設置

主任電気工事士は第一種電気工事士免状取得者又は
第二種電気工事士免状取得者で
免状取得後一般用電気工作物について
3年以上の実務経験を有する者

電気工事に必要となる器具類の備付

 (1)一般用電気工作物
  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計
 (2)自家用電気工作物
  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、
  低圧検電器、  継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
  ※継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置については、
   借用によることができます。
愛知県電気工事業登録