建設業許可取得要件の専任技術者

建設工事の請負契約の締結、履行のため、建設工事について専門的な知識や経験が必用になります。
また、営業所に常勤して、その職務に専属で従事する者のことをいいます。

常勤とは

主たる営業所(事務所)において、休日その他勤務を要しない日を除き、
一定の計画のもとに、毎日所定の時間中その勤務に従事していることです。
常勤性を証明するために必要な書類はコチラ
<常勤とはいえないケース>
・住所が営業所から遠距離で、常識上通勤不可能な方
・他の営業所で専任を要する方
・建築事務所を管理する建築士、専任の宅建士等、他の法令で特定の事務所等で
 専任を必要とされる方
・他に個人営業を行っている方
・他の法人の常勤役員の方等

専任技術者と経営業務管理責任者の兼務

勤務場所が同一の営業所であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務することは認められます。
専任の宅建士と専任技術者の兼任もよくご質問いただきます。
この場合、同一事務所で同じ法人(法人の場合)は、兼任できます。

一般建設業と特定建設業の専任技術者の要件

一般建設業の専任技術者

下記の何れかに該当すること。

項番 要件
高校(旧実業高校を含む)指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。
大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上の経験を有する者
許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
(学歴・資格の有無を問わず。)
許可を受けようとする業種に関して専任技術者資格を有する者
その他、大臣が個別に申請に基づき認めた者

特定建設業の専任技術者

下記の何れかに該当すること。

項番 要件
国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
上記の一般建設業で求められる3つの要件のいずれがの該当し、許可を受けようとする業種について2年以上指導監督的な実務経験(注1)を有する者
国土交通大臣が上記1・2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

注1:元請として請け負った工事の請負金額が4,500万円以上(平成6年12月27日以前では3,000万円以上、昭和59年9月30日以前では1,500万円以上、消費税を含む)

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