建設業許可取得要件の財産的要件
建設業許可要件の財産的な基準は、建設工事請負契約を履行するに足る一定の財産的基礎が必要です。
許可を受ける建設許可業者としての最低限度の経済的な水準を求めています。
一般建設業者と特定建設業者とで基準が異ります。
一般建設業許可の財産的基礎要件
自己資本額が500万円以上であること |
500万円以上の資金を調達する能力があること ・金融機関が発行する「500万円以上の預金残高証明書」 ・金融機関が発行する「500万円以上の融資証明書」 |
許可申請の直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること(許可更新時) |
(自己資本)
・法人の場合は、貸借対照表における純資産額のことをいいます。
(金融機関が発行する、預金残高証明書・融資証明書)
有効期限に注意!
・愛知県の場合、上記証明書は建設業許可申請直前2週間以内のもの。初日算入。
そのため、申請日直前に取得していただく必要があります。
通帳コピーでは不可のため注意が必用です。
特定建設業許可の財産的基礎要件
次の全てに該当すること!
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |
流動比率が75%以上であること |
資本金の額が2,000万円以上であること。 |
自己資本の額が4,000万円以上であること。 |