建設業許可取得要件の経営業務管理責任者

法人の場合は、常勤の取締役が1人、
個人の場合は、本人または支配人が下記の要件に該当する必要があります。

経営業務の管理責任者としての経験

1.「経営業務の管理責任者としての経験」が5年以上
2.「経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験」が5年以上
3.「経営業務の管理責任者を補助してきた経験」が6年以上
4.常勤役員等に加え、常勤役員等を直接補佐する者がいる

〇 建設業の経営経験を証明する書類はコチラ

常勤とは

主たる営業所(事務所)において、休日その他勤務を要しない日を除き、
一定の計画のもとに、毎日所定の時間中その勤務に従事していることです。
〇 常勤性を証明する書類はコチラ

【法人】

常勤の役員
(取締役、業務を執行する社員、執行役、これらに準ずるもの)
※執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長は含みません。
※建築士事務所を管理する建築士、
 宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の、
 他の法令で専任を要するものと重複する者は、
 専任を要する営業体及び場所が同一である場合を
 除き常勤であるもの」には該当しません。

【個人】

本人又は支配人

お電話で要件を確認いたします。

まずは、お問合せください。