配置技術者の設置
建設業法の配置技術者とは、工事現場に配置する技術者のことを「配置技術者」と言います。
元請工事でも下請け工事でも設置することになります。
建設業許可を必要としない軽微な工事でも
建設業許可業者は、配置技術者は設置しなければなりません。
一般建設業許可業者は「主任技術者」と呼びます。
特定建設業者が、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、
下請契約への請負金額の合計4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上
になる場合には、特定建設業の許可基準を満たす「監理技術者」を設置する必要があります。
配置技術者の配置
工事1件の請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の
「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事」
の現場に配置される技術者については「専任」でなければなりません。