元請工事を下請に出す場合に、その発注する金額に応じて一般建設業の許可と、特定建設業の許可に分かれます。
「一般建設業」か「特定建設業」かの判断の基準になるのが「元請(発注者から直接請け負う)」として建設業を行うことがあるかどうかになります。

「特定建設業」許可が必要なのは元請業者のみ

発注者から直接に請け負った工事1件につき、下請に出す代金の合計額が4500万円(建築工事業は7000万円)以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。
※下請けへ出す代金には消費税及び地方消費税を含みます。

発注者から直接工事を請け負わない下請業者さんは、請け負った工事の金額が4000万円以上(建築一式工事なら6500万円以上。)であっても「特定建設業許可」を受ける必要はございません。
また、一次下請が、二次下請と契約するときの金額も考慮するする必要はありません。
元請さんも下請けを使わない場合は「特定建設業許可」は必要ありません。

特定の財産的基礎要件

・資本金2,000万円以上
・純資産合計4,000万円以上
・流動比率75%以上 (流動資産÷流動負債×100)%
(流動資産合計が流動負債合計より1円でも多ければ要件クリア)
・欠損額が資本金の20%以下 
(繰越利益剰余金に負の額がない場合は要件をクリア)

一般建設業

一般建設業とは建設工事を下請けに出さない場合や、元請業者として下請けに出した場合でも、1件の工事代金が4000万円未満(建築一式工事工事の場合は6000万円未満)の場合に必要な許可です。

一般建設業許可と特定建設業許可の両方取得

建設業許可を受けた1つの業種に対して「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の両方を取得することはできません。

例えば、とび・土工工事業で建設業の許可を取得する場合は、「一般建設業」か「特定建設業」のどちらか一方のみです。
ただし、一社で2つ以上の業種で建設業の許可を得ようとする際には、異なる業種で「一般建設業」と「特定建設業」を取得することは可能です。

例えば「とび・土工工事業:一般建設業、建築工事業:特定建設業」といった、組み合わせで建設業許可を取得することは可能です。