建設業許可を取得しなくても、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可を取得しなくても大丈夫です。
建築一式工事 ア、イいずれかに該当する場合 |
ア 1件の請負代金が1,500万円未満の工事 (消費税及び地方消費税を含む) イ 請負代金にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事 |
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 (消費税及び地方消費税を含む) |
※注文者が材料を支給する場合、材料費も含んだ額が請負代金となります。
本当に建設業許可は不要?
専門工事の場合、500万円満は建設業許可が不要です。
弊所のお客様より、よくお聞きするのですが
請負金額は100万円くらいでも、元請さんから許可業者じゃないと
仕事をもらえないことが多々あるようです。
建設業許可を取得していないために大きな仕事を逃さないよう
お早目に建設業許可を取得しておかれますと良いですね。