建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。
1つの都道府県のみに営業所を設ける場合 例:愛知県に営業所がある場合は、愛知県知事免許になります。
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 例:愛知県内に主たる営業所を置き、 他の都道府県の営業所で建設業を営むのでしたら大臣許可になります。