建設業許可取得要件のその他

建設業許可取得は、法人の場合には、役員等
個人の場合にはその事業主、支配人、支店長、営業所長等が
以下に示す欠格要件に該当していますと取得することができません。
建設業許可取得後も欠格要件に該当しますと、
許可の取り消し処分を受けることになりますので、注意が必要です。

成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない
建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない
建設業許可の取り消しを免れるために廃業の届出を行い、届出の日から5年を経過しない
建設業の営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない
許可を受けようとする建設業について営業を禁止されており、その禁止の期間が経過しない
以下に掲げるうちで、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない
・禁固以上の刑に処せられた者
・建設業法に違反して罰金の刑に処せられた
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法および労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、または刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた
暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない、暴力団員等が事業活動を支配している

誠実性

請負契約に関して下記の者が「不正」「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないこと。
建設業許可を受けようとする法人は、法人、役員、支店・営業所の代表者
建設業許可を受けようとする個人は、本人・支配人

(不正な行為)
請負契約の締結または履行に際し、詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
(不誠実な行為)
工事内容、工期等について請負契約に違反する行為

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